長期優良住宅の認定規準は、劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、エネルギー性、居住環境、
居住環境、住戸面積、 維持保全計画の9つの性能項目が有ります。
数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること。 構造躯体が少なくとも100年は継続使用できる対策が講じられていること。
住宅性能評価 劣化対策等級3+αであること
極めてまれ(数百年に一度)に発生する地震に対し、継続利用可能のための 改修の容易化を図るため、損傷のレベル低減を図る。
住宅性能評価 耐震等級(倒壊等防止)2
構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備の維持管理しやすいこと。 給排水管などの点検・補修・更新がしやすい構造である。
住宅性能評価 維持管理対策等級3 更新対策等級3
ライフスタイルの変化に応じて間取りの変更がしやすいこと。 天井高(スラブ間)が高く(設備配管の変更などを伴う)間取り変更が しやすい。
住宅性能評価 更新対策(住戸専用部)躯体天井
将来のバリアフリー改修に対応できること。 共用の廊下、階段、エレベーターのスペースが広くバリアフリーに対応 できる。
住宅性能評価 高齢者配慮対策等級3
必要な断熱性能などの省エネ性能が確保されていること。 省エネルギー判断基準(平成11年相当)に適合する。
住宅性能評価 省エネルギー対策等級4
地域の良好な景観形成に配慮されていること。
地域の街並みに調和する。
地区計画・景観計画・条例によるまちなみ等の計画・建築協定・景観協定 などを定めている場合はそれに従った計画をする必要があります。
良好な居住水準を確保するために必要な規模があること。
戸建ては75平米以上、共同住宅は55平米以上。
少なくとも1つの階は40平米以上(階段部分を除く)
定期点検、補修の計画がつくられていること。
「構造体力上主要な部分」「雨水の浸入を防止する部分」「給水・排水の設備」 について維持保全計画を作成して点検の時期・内容を定める必要があります。
また少なくとも10年に一度は点検を行なうことが求められています。
住宅の建築計画及び一定の維持保全計画を策定して、
所管行政庁の認定を受ける必要があります。
認定を受けた計画に従って建築をし、維持保全を行ないます。


